2014.12.18 商業地の固定資産税、軽減見直しを検討。その1
2014.12.18 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
平成27年度の税制改正において、商業地の固定資産税に適用される軽減措置が見直される可能性が出てきました。
商業地とは、オフィス・店舗などの事業用の敷地です。
事業用であっても賃貸住宅については住宅用地に該当するため、商業地には該当しません。
また、駐車場などの都市部の雑種地も商業地に含まれます。
さらに、商業地という言葉に馴染みませんが、空地などの未利用地も商業地に該当します。
商業地に対する課税ベースの計算は、現行法令上、評価額の70%を上限とする措置が設けられています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3017
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