2015.7.28 取得費加算の通達、改正。その3
平成27年7月7日、租税特別措置法39条(通称:取得費加算)に関する通達が改正となりました。
平成26年度の税制改正大綱では「農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。」とされました。
通達から租税特別措置法39条に移行する際も上記の内容が反映される表現となっています。
相続した土地を売却する場合の計算方法が見直されたことに加え、農地の納税猶予を受けた農家の方は、相続した財産を売却する際、納税猶予適用後の相続税が計算の基になりますので、譲渡税の負担は増加します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3166
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