2015.7.27 取得費加算の通達、改正。その2
平成27年7月7日、租税特別措置法39条(通称:取得費加算)に関する通達が改正となりました。
通達から法律に格上げとなった際に「農地の納税猶予を受けた場合」の計算方法が変わりました。
従前の取扱では農地の納税猶予を受けた場合の取得費加算の計算に用いる相続税は納税猶予適用前の税額です。
租税特別措置法通達逐条解説においても「計算の基礎となる相続税額は、農地等に係る納税猶予税額が含まれた金額となる。」と記載されています。
今回の通達改正により、この通達は廃止となりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3165
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