2015.7.24 取得費加算の通達、改正。その1
平成27年7月7日、租税特別措置法39条(通称:取得費加算)に関する通達が改正となりました。
平成26年度の税制改正により取得費加算の改正を受けての通達改正となります。
平成26年度の税制改正において、通達に記載されていた内容が一部法律化され、それに伴う通達の廃止が多く含まれています。
通達から法律に格上げとなった際に、一部文言が変更されたことにより、影響が出るものもあります。
それは「農地の納税猶予を受けた場合」の計算方法です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3164
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