天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2014.2.13 取得費加算の特例、改正。その3

2014.2.13 | カテゴリ:相続応援日記

f:id:amanotakashi:20131212155956j:image:w360:right平成26年度の税制改正により、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例、通称「取得費加算の特例」が縮減されるとともに、今までは通達により運用されていた内容が法令化されます。

法令化される主な内容は次のとおりです。

1.所得税の納税義務成立後に相続税額が確定する場合

 →更正の請求により本特例の適用を受けることができる

2.農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合

 →計算の基礎となる相続税額は適用後の相続税額

3.相続税の修正申告により相続税額が異動した場合

 →計算の基礎となる相続税額は修正申告後の相続税額

4.資産の譲渡に含まれる不動産等の貸付け

 →譲渡所得の基因となる不動産の貸付け(借地権の設定等)を含む。

5.同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合

 →譲渡をした資産ごとに計算する


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2809

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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