2015.5.14 取引相場のない株式評価の改正。その2
取引相場のない株式の評価について一部改正されました。
純資産価額方式による評価を行う際に、「評価差額に対する法人税額等相当額」の計算に使用する「法人税等の税率の合計に相当する割合」が改正となります。
周知のように、平成27年4月1日以降、法人税が引下げとなります。
今回はこれらの法人税の税率改正を受け、改正後の税率が加味された割合に変更となります。
【改正前】:40%
【改正後】:38%
この割合は、法人税(地方法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3114
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