2019.10.10 取引相場のない株式の評価通達の一部改正について その2
2019.10.10 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
前回に引き続き取引相場のない株式についてです。
前回ご紹介した3つの評価方法のうち純資産価額方式についてですが、
純資産価額方式は、前回ご紹介したとおり、評価しようとする会社の純資産を基準として株価を算出する方法ですが、単純に貸借対照表の純資産価額を使って計算するわけではなく、さまざまな調整を行う必要があります。
その中で、評価差額に対する法人税等相当額の控除というものがあります。
法人を解散した際に法人に清算所得があった場合には、その清算所得に対して法人税が課せられます。
そのため、相続時の非上場株式の相続税課税と会社清算時の清算所得に対する法人税が二重に課税されてしまわないようにするための調整計算です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4185
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