2017.2.16 取引相場のない株式の評価の見直し。その3
平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が発表されました。
前回までの内容で、取引相場のない株式の評価のうち類似業種比準価額方式の見直しが行われることをご紹介してきましたが、今回が3回目となります。
類似業種比準価額の計算方法については、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」の3つの要素を比準させて計算する方式ですが、そのうち「利益金額」については3倍に加重して計算されることとされているため、成長・好業績企業の株価が上昇することとなり、結果として利益の大きい企業の負担が大きくなっていました。
今回の税制改正において、「配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。」とされており、成長・好業績企業が減税される一方で、利益が少なく内部留保が大きい会社について増税となる可能性があります。
なお、今回まででご紹介した類似業種比準価額の評価方式の変更については、全て平成29年1月1日以後の相続等により取得した株式の評価につき適用されることとされており、今後の通達改正に注視が必要となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3541
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