2017.8.23 取引相場のない株式の評価の見直し。その3
前回までの内容で、取引相場のない株式の評価のうち類似業種比準価額方式の見直しが行われたことをご紹介してきましたが、今回が3回目となります。
従前の類似業種比準価額の計算方法においては、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」の3つの要素を比準させて計算する方式ですが、そのうち「利益金額」については3倍に加重して計算されることとされていたため、成長・好業績企業の株価が上昇することとなり、結果として利益の大きい企業の負担が大きくなっていました。
しかし、平成29年1月1日以後の相続等により取得した取引相場のない株式については、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1で計算されることとなり、結果として成長・好業績企業が減税される一方で、利益が少なく内部留保が大きい会社について増税となる傾向にあります。
取引相場のない株式の評価については、今回の改正により会社の経営状態等に応じて減税になる会社と減税になる会社のいずれも想定されるため、気になる方は専門家へ相談して株価の試算などを行うことをお勧めします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3667
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)