2017.8.21 取引相場のない株式の評価。その1
以前にもご紹介致しましたが平成29年1月1日以後の相続等により取得した取引相場のない株式の計算上、類似業種比準価額方式につき見直しが行われました。
今回から3回にわたり取引相場のない株式の評価の見直しについてご紹介致します。
取引相場のない株式の評価については、原則として、評価する会社の総資産価額、従業員数、及び取引金額により「大会社」「中会社」「小会社」のいずれかに区分し、その区分に応じ類似業種比準価額及び純資産価額を使用して評価を行います。
平成29年1月1日以後の相続等により取得した取引相場のない株式についての類似業種比準価額の計算上、類似業種の上場会社の株価については下記の金額のうち最も低いものを選択することができることとなりました。
1.課税時期の属する月の平均
2.課税時期の属する月の前月の平均
3.課税時期の属する月の前々月の平均
4.前年平均株価
5..課税時期の属する月以前2年間平均
なお、国税庁のHPでは既に平成29年4月分までの類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が改正後の内容で公表されています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3665
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)