天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.6.14 印紙税とは。その3

2017.6.14 | カテゴリ:相続応援日記, その他

去る5月26日に、国税庁から「印紙税の手引き」が公表されました。

日常業務の中で頻繁に出てくる「契約書」や「領収書」に欠かせないものですので、簡単にご紹介したいと思います。

印紙税を納付しなかった、つまり収入印紙を貼るべき文書に貼らなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか?

その場合、「過怠税(かたいぜい)」という、印紙税特有の罰則的な税金を納付する必要があります。

過怠税は、納付し忘れた印紙税の額の3倍(!)にもなります。

 

例えば、1万円の収入印紙を貼らなかった場合、別途、3万円もの過怠税を納付しなければならないことになります。

ただし、収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは、3倍ではなく、1.1倍で済みます。

特に法人の税務調査で、まとめて契約書をチェックすることがありますので、収入印紙の貼り忘れには充分に注意しましょう。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3622

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