2017.6.14 印紙税とは。その3
去る5月26日に、国税庁から「印紙税の手引き」が公表されました。
日常業務の中で頻繁に出てくる「契約書」や「領収書」に欠かせないものですので、簡単にご紹介したいと思います。
印紙税を納付しなかった、つまり収入印紙を貼るべき文書に貼らなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか?
その場合、「過怠税(かたいぜい)」という、印紙税特有の罰則的な税金を納付する必要があります。
過怠税は、納付し忘れた印紙税の額の3倍(!)にもなります。
例えば、1万円の収入印紙を貼らなかった場合、別途、3万円もの過怠税を納付しなければならないことになります。
ただし、収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは、3倍ではなく、1.1倍で済みます。
特に法人の税務調査で、まとめて契約書をチェックすることがありますので、収入印紙の貼り忘れには充分に注意しましょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3622
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)