2017.6.13 印紙税とは。その2
去る5月26日に、国税庁から「印紙税の手引き」が公表されました。
日常業務でも頻繁に出てくると思われる「請負契約書」ですが、その契約書内に記載されている金額(以下、「記載金額」)に応じて、印紙税の額は変わります。
その「記載金額」は、消費税「込」の金額で判断するのか、消費税「抜」の金額で判断するのか、よく分からない方もいらっしゃるかもしれません。
同じ1,000万円(税抜)の請負契約書であっても、契約書の金額の記載の仕方によっては、印紙税が1万円になる場合もあれば、2万円になる場合もあります。
例えば、「請負金額1,080万円うち消費税額等80万円」であったり、「請負金額1,080万円、税抜価格1,000万円」という記載であれば、「記載金額」は1,000万円として取り扱われ、印紙税は1万円で済みます。
ところが、「請負金額1,080万円 消費税額等8%を含む」であったり、「請負金額1,080万円(税込)」という記載であれば、「記載金額」は1,080万円として取り扱われ、印紙税は2万円となってしまいます。
ちょっとしたことで印紙税が大きく変わりますので、注意が必要です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3621
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)