2017.6.12 印紙税とは。その1
去る5月26日に、国税庁から「印紙税の手引き」が公表されました。
印紙税について専門に勉強してきた、という人は、税理士の中でも余りいないのではないかと思います。
しかし、日常業務の中で頻繁に出てくる「契約書」や「領収書」に欠かせないものですので、簡単にご紹介したいと思います。
印紙税は、何に対して課される税金なのでしょうか?
例えば、法人税や所得税は利益(所得)に対して、相続税は財産に対して課される税金です。
それに対して、印紙税は、一定の文書に対して課される税金です。
一定の文書とは、「契約書」、「手形」、「領収書」など様々ですが、その名称のいかんに関わらず、実態で判断します。
例えば、「覚書」という名称の文書であっても、その内容から判断して、実質的に「契約書」であれば、課税の対象となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3620
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