天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.6.12 印紙税とは。その1

2017.6.12 | カテゴリ:相続応援日記, その他

去る5月26日に、国税庁から「印紙税の手引き」が公表されました。

印紙税について専門に勉強してきた、という人は、税理士の中でも余りいないのではないかと思います。

しかし、日常業務の中で頻繁に出てくる「契約書」や「領収書」に欠かせないものですので、簡単にご紹介したいと思います。

印紙税は、何に対して課される税金なのでしょうか?

例えば、法人税や所得税は利益(所得)に対して、相続税は財産に対して課される税金です。

それに対して、印紙税は、一定の文書に対して課される税金です。

一定の文書とは、「契約書」、「手形」、「領収書」など様々ですが、その名称のいかんに関わらず、実態で判断します。

例えば、「覚書」という名称の文書であっても、その内容から判断して、実質的に「契約書」であれば、課税の対象となります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3620

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