2016.2.29 医療費控除の特例の創設。その3
平成28年度税制改正大綱において、医療費控除の特例が創設されるという記載がありました。
今回はその3として、適用を受けられる医療費の金額や所得控除額について。
その年中に支払った一定のスイッチOTC医薬品の対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときに適用可能となります。
1万2千円を超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。
現行の医療費控除では、一定の所得のある方々については、年間10万円以上の医療費が無いと、医療費控除の適用が受けられませんでしたが、今回の改正で創設される医療費控除の特例については、要件を満たす医療費が1万2千円以上であれば、所得控除を受けられることになります。
現行の医療費控除と、今回創設される特例とは、選択適用となっており、重複して適用できませんので、注意が必要です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3307
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)