2016.2.27 医療費控除の特例の創設。その2
平成28年度税制改正大綱において、医療費控除の特例が創設されるという記載がありました。
今回はその2として、適用を受けるための具体的な取り組みや医薬品について。
次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限られます。)を受けた人について、適用が受けられます。
1.特定健康診査
2.予防接種
3.定期健康診断
4.健康診査
5.がん検診
対象となる医薬品は、「一定のスイッチOTC医薬品」とされています。
OTCとは、「Over The Counter:カウンター越しに販売」のことで、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。) になります。
例としては、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり等の貼付薬などで、具体的な対象医薬品の範囲等は、税制改正法案成立後、関係者と協力して周知されることになっています。
適用を受けられる医療費の金額や所得控除額については、次回、その3でご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3306
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)