2016.2.26 医療費控除の特例の創設。その1
平成28年度税制改正大綱において、医療費控除の特例が創設されるという記載がありました。
今回はその1として、趣旨と概要について。
ご利用されたことのある方も多いかと思いますが、現行制度においても、所得税の医療費控除という制度が存在します。
給与所得者の場合、通常の年末調整では反映されませんが、各自で確定申告を行い、医療費の領収書を添付するなど一定の要件を満たせば、最高200万円までの所得控除が受けられます。
これに加えて、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行った人については、別の選択肢が認められることになりました。
これが、セルフメディケーション (自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)です。
適切な健康管理の下で、医療用医薬品からの代替を進める観点から、創設されました。
具体的にどのような取り組みや医薬品を購入すれば適用が受けられるのか、については、次回、その2でご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3305
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)