2020.1.21 医療費控除の手続きについて その3
医療保険者発行の「医療費通知」ですが、記載内容は医療保険者の任意となっています。
そのため、「医療費通知」に必要事項などの記載があるかをご自分で確認し、不足のある場
合には、医療費の領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ記載する必要があります。
よくあるケースは以下の(1)(2)です。
(1)「医療費通知」の医療費の集計期間が、1~12月でなく10月までとなっているが、11月
以降に支払った医療費も医療費控除の適用対象にしたい場合
(2)自由診療に区分される診療や薬局での医薬品購入などについても医療費控除の適用
を受けたい場合
今後「医療費通知」の運用もかわってくるとは思いますが、(1)については早々に改善してもら
いたいものです。 まだまだ発展途上の制度ですね。
また、サラリーマンの方が医療費控除等のために確定申告をなさる場合にうっかり失念してし
まうのが、ふるさと納税の「ワンストップ特例」です。
「ワンストップ特例」は確定申告を行うと、特例の手続きが無効になってしまいますので、
1月に特例手続きを済ませていても、確定申告の際には再度申告書にふるさと納税も含めて
申告する必要がでてきます。どうかお気をつけください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4249
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)