天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.1.20 医療費控除の手続きについて その2

2020.1.20 | カテゴリ:相続応援日記, その他

平成29年分以後の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書

に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する

ことになりました。 

改正前のように、医療費の領収書の添付などは不要になりましたが、医療費の領収書を確定

申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要がありますのでご注意ください。

また、医療保険者が発行する「医療費通知」※(例:医療費のお知らせ等)を申告書に添付す

る場合には、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保

存も不要となります。 医療機関が多い場合には、手間が省けますね。

しかしながら、この「医療費通知」、一見便利そうですが、もともと医療費控除を受けるための

書類ではないので「医療費通知」一枚を添付して済ますことは難しいようです。

次回は「医療費通知」については次回お話しいたします。

※申告書に添付可能な「医療費通知」は、次の(1)~(6)の事項の記載があるものに限ります。

 (1)被保険者等の氏名 (2)療養を受けた年月 (3)療養を受けた者 (4)療養を受けた病院、診

療所、薬局等の名称 (5)被保険者等が支払った医療費の額 (6)保険者等の名称

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4248

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