天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.10.31 医療費控除と債務控除。その2

2017.10.31 | カテゴリ:相続応援日記, その他

セルフメディケーション税制は、今年から創設されている制度です。

要件としては、健康の保持増進及び疾病の予防など一定の取組を行っている居住者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に適用を受けることができます。

一定の取り組みとは、たとえば健康診断、人間ドック、インフルエンザ予防接種などを受けている方のことをいいます。

特定一般用医薬品等とは、いわゆるスイッチOTC医薬品と呼ばれているもので、処方箋なしに薬剤師でないと販売できない医薬品などが該当します。(OTCとは、Over The Counterの略です。薬剤師でないと販売できない薬は通常カウンターの奥においてあるものです。)

ややこしいですが、該当するものについてはパッケージにシールが貼ってありますのでご確認ください。

上記に該当しますと下記の算式で計算した金額が控除額となります。

(その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金などで補てんされる金額)-1万2千円=医療費控除額(最高8万8千円)

この適用を受けるには、一定の取り組みを行ったことを証明する書類(人間ドックの結果通知など)と医薬品を購入したレシートなどを添付する必要があります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3714

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