2017.10.30 医療費控除と債務控除。その1
今年も早いもので残るところ2か月となりました。
サラリーマンの方は、もうじき年末調整の書類をそろえる時期となりました。
早いところではすでに保険会社から保険料控除証明書や銀行から住宅ローン控除証明書が届き始めているかと思います。
今回、紹介するものは、年末調整ではなく確定申告をしないと受けられないものですが、今年から従来の医療費控除に加えセルフメディケーション税制というものが創設されているのをご存じでしょうか。
病院にかからずドラッグストアなどで一定の医薬品を購入した金額につき税負担を軽減しようというものです。薬のパッケージをよくみるとセルフメディケーション税制対象のシールが貼られているので気づいた方も多いことかと思います。
国の財政を圧迫している高額な医療費をできるだけ削減するため軽度の症状は、自分で治療することを推進するため創設された制度になります。
このセルフメディケーション税制ですが、従来の医療費控除とは、選択制になりますのでどちらかを選ばなくてはいけませんのでご留意ください。
年間10万円までは病院には払っていないけど、今年はよく風邪ひいてドラッグストアに何回も行ってたと思われた方など検討されてみてはいかがでしょうか。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3713
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)