2018.6.20 医療法人の贈与税の納税猶予制度。その3
2018.6.20 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成26年から、医療法人にも贈与税の納税猶予の制度ができました。
医療法人の出資持分を放棄した場合に、贈与税の問題が出てきます。
しかしこれでは、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行がスムーズに行きません。
そこで、一定の要件を満たせば、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行期間中の贈与税に係る納税が猶予され、移行後には猶予税額が免除されることになりました。
一定の要件とは、その医療法人が認定医療法人であること、そして、担保を提供することです。
医療法人の納税猶予制度は、非上場株式等の納税猶予とは、根本的に異なります。
非上場株式等の納税猶予は、2代目、3代目へと経営を引き継いでいくことが可能です。
それに対し、医療法人の納税猶予制度は、引き継いでいくことは予定されておらず、「持分なし医療法人」に移行する場合に限って、一時的に贈与税の納税が猶予されているということになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3868
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)