2018.6.19 医療法人の贈与税の納税猶予制度。その2
2018.6.19 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成26年から、医療法人にも贈与税の納税猶予の制度ができました。
医業の継続に支障をきたすことのないよう、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行が推奨されていますが、そのためには、出資者全員が出資持分を放棄しなければなりません。
出資持分を放棄した場合に、贈与税の問題が出てきます。
放棄をするのが全員ではなく、一部の人であった場合、他の出資者の持分の価額が増加することになります。
その増加に伴う経済的利益に相当する額の贈与を受けたものとして、他の出資者に贈与税が課されます。
放棄をするのが全員であった場合、持分の価額が増加する出資者はいませんので、各出資者は贈与税は課されません。
しかし、医療法人に贈与があったとみなされ、医療法人が(法人税ではなく)贈与税を支払うことになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3867
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