天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.6.18 医療法人の贈与税の納税猶予制度。その1

2018.6.18 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

贈与税や相続税の納税猶予制度といえば、非上場株式等が注目を浴びておりますが、平成26年から、医療法人にも贈与税の納税猶予の制度ができました。

医療法人の納税猶予制度を理解するためには、医療法人の種類を把握する必要があります。

一口に医療法人と言っても、出資持分の有無で大きく分けられます。

「持分あり医療法人」は、平成18年改正医療法により、新規設立はできなくなりました。既存のものについては、当分の間そのままで良く、「持分なし医療法人」へは自主的な移行とされました。

この「持分あり医療法人」に出資持分を有する人が亡くなってしまった場合、その出資持分は相続財産として、相続税の対象となります。

医療法人の大きな特徴として、「剰余金からの配当ができない」というものがあるため、出資持分の評価額が高くなり、多額の相続税が発生する、ということが想定されます。

相続人が多額の相続税を払うために、医療法人に対して出資持分の払戻請求が行われ、医療法人は出資者の相続人に資金を返還しなければなりません。

こうしたことが、医業継続の支障になっている面があるため、「持分あり医療法人」の新設は認められなくなりました。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3866

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