2016.1.28 加算税制度の見直し。その3
平成28年度の税制改正大綱において、加算税制度の見直しが行われています。
2.加算税の加重措置の導入(1.は昨日にご紹介しています)
短期間(5年以内)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税を10%増しとしています。
無申告加算税 現行15%(20%) → 改正案25%(30%)※
重加算税(原因が過少又は不納付) 現行35% → 改正案45%
重加算税(原因が無申告) 現行40% → 改正案50%
※( )書きは、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合の部分
要は、悪質な常習犯に対してはより大きなペナルティを課すこととしました。
これらの改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、とされています。
なお、相続税の場合は、平成28年2月29日以降に開始する相続から対象となりますので、意外と近い話でもあります。
私たちレガシィがお手伝いしているお客様方は皆様きちんと申告される方々ばかりです。
私たちの仕事の一つは、納める税金を合法的な節税により少しでもお客様の負担を減らす事ですが、納税資金がないときは、不動産を売却したり、延納といって分割払いをして税金を納めて頂く事となります。
こうした納税意識を持ち、苦労なされて納税をされている方との不均衡を是正する意味でも、今回の改正は意義のあるものだと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3283
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)