2016.1.27 加算税制度の見直し。その2
平成28年度の税制改正大綱において、加算税制度の見直しが行われています。
改正の内容は次の通りです。
1.過少申告加算税・無申告加算税の見直し
事前通知から更正予知までの間における税率を
過少申告加算税 現行0% → 改正案5%(10%)※
無申告加算税 現行5% → 改正案10%(15%)※
と引き上げられています。
※( )書きは、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合の部分
税務調査の連絡(事前通知)があってから、納税者がその調査によって更正や決定があるべきことを予知(更正予知)するまでの間に申告書を提出しても、従来はそれほど大きなペナルティは課されていませんでした。
例えば、申告書を提出しないでいた者に調査の連絡があった場合、すぐに(調査を受けて更正を予知する前に)申告書を提出すれば5%の無申告加算税で済んでいました。
しかし、真面目に申告している方との公平を考えて、そのペナルティを大きくしたわけです。
これらの改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、とされています。
2.加算税の加重措置の導入
こちらについては明日、ご案内します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3282
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)