2016.1.26 加算税制度の見直し。その1
平成28年度の税制改正大綱において、加算税制度の見直しが行われています。
加算税とは、期限内に申告書を提出しなかった場合や修正申告書を提出した場合、税務署長による更正があった場合など、追加の本税とともに課される、いわばペナルティの税金を総称し、附帯税の一つとも言われています。
(附帯税とは、「加算税」「延滞税」「利子税」の総称です。)
課される理由は、きちんと期限内に申告書を提出した方との課税の公平を図るためとされています。
加算税の種類としては、
1.期限内に申告した税金が少なかった場合の「過少申告加算税」
2.期限内に申告書を提出しなかった場合の「無申告加算税」
3.事業者が源泉徴収による所得税を納期限までに納めなかった場合の「不納付加算税」
4.上記1~3の場合に、仮装や事実の隠ぺいがあった場合、これらに替えて「重加算税」
の4種類となっています。
今回の改正は、1の「過少申告加算税」、2の「無申告加算税」、4の「重加算税」が対象となっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3281
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