天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.5.15 力士の税金-その2

2017.5.15 | カテゴリ:相続応援日記, その他

大相撲5月場所がはじまりました。

力士の主な収入源は日本相撲協会から支給される給与と本場所の成績に応じて加算される力士褒賞金ですが、それ以外にも「懸賞金」や「優勝賞金」「三賞の賞金」などがあります。

懸賞金は「スポンサーから受け取る賞金」に該当しますので「事業所得」に区分されます。

ちなみ企業・団体が支払う懸賞金は1本あたり6.2万円で、相撲協会が事務費や源泉所得税を差し引くため、力士には1本あたり3万円ほどが支払われるそうです。

人気も実力もある力士になると1場所で400万円くらい稼ぐことも可能だとか。

1年で6場所ありますので、懸賞金だけで2,400万円の事業収入になります。

事業収入が年間1,000万円を超えた場合には消費税の納税義務者になりますので、消費税を納税することになります。

次に賞金ですが、幕内優勝で1,000万円、三賞の賞金は200万円だそうですが、これらは「一時所得」に区分されます。

また、タニマチといわれる後援会から受け取るご祝儀や副賞の乗用車なども「一時所得」に区分されます。

給料や力士褒賞金が年間2,000万円を超える場合に確定申告が必要なのはもちろんですが、2,000万円以下であってもこうした懸賞金や賞金、ご祝儀の合計が年間20万円以上の場合は確定申告が必要となるわけですから、力士のほとんどは毎年確定申告が必要となるわけです。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3600

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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