2018.2.8 創設される税制。その1
平成30年度税制改正大綱では、新たに国際観光旅客税(仮称)と森林環境税(仮称)という税制が創設される見込みです。今回はこの2つの新たな税制について触れていきたいと思います。
まず、国際観光旅客税ですが、これは本邦から出国する観光旅客(航空機等の乗員等を除く)に対し課税されます。つまり海外旅行などで日本を出国する際に課税されることになります。
税額は、出国1回につき1,000円となります。
どのように支払うかいうと旅行代理店等を通じた観光旅客の場合は、その旅行代理店が徴収して国に納付することになります。
旅行代金に1,000円上乗せされて請求されるということでしょう。
なお、非課税とされる観光旅客も定められていて
1.航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客
2.天候その他の理由により本邦に寄港した国際船舶に乗船等していた者
3.2歳未満の者
とされていますのでこの方たちに対しては課税されません。
他の国でも同様の税制があるようで、アメリカは、14ドル(約1,600円)オーストラリアは、60豪ドル(約5,200円)香港:120香港ドル(約1,750円)ということですから日本は多少割安のようです。
この税制は、来年2019年1月7日以後出国から適用されますので今年の秋ごろから来年の旅行の予約をするときには1,000円が上乗せされるということでしょうか。
次回は、森林環境税について触れていきたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3779
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)