2018.2.9 創設される税制。その2
森林環境税(仮称)とは、森林資源の適切な管理を行い、地球温暖化防止と国土の保全や水源を守るため、そして資源を育てていくために創設されることになりました。
納税義務者は、個人住民税均等割りの納税義務者を基本とし定額負担(年額1,000円)で市町村が個人の市町村民税とあわせて賦課徴収することになります。
つまりは、毎年5月ころに送られてくる住民税に1,000円上乗せされて納めるということになります。
この税制は、2024年度より適用される見込みです。
ただ、あまり知られていないかもしれませんが、現在、東日本大震災を教訓として防災に係る財源確保のため各地方団体は、平成26年度から1,000円(一部の団体においては超過課税)上乗せして住民税を徴収しています。この上乗せ期間は、平成26年度からスタートし、平成35年度(2023年度)まで継続されます。
ちょうどこの期間が終わった翌年度からこの制度がスタートしますので、負担感としては変わらないということになります。
ただ、茨城、栃木、群馬、神奈川など全国37道府県と横浜市にはすでに森林や水源の環境保全を目的に掲げる趣旨で下記の税制がありますので、2重課税、3重課税なのではと不満の声が上がっているようです。
神奈川県⇒水源環境保全税 年300円
栃木県⇒とちぎのげんきな森づくり県民税 年700円
茨城県⇒茨城県森林湖沼環境税 年1,000円
群馬県⇒ぐんま緑の県民税 年700円
横浜市⇒横浜みどり税 年900円
次回は、これらの税収とその使いみちについて触れていきたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3780
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)