天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.4.30 利子税・還付加算金等の引下げ その3

2020.4.30 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

利子税・還付加算金等の引下げの改正内容の続きです。

昨日も記載いたしましたが、特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合に改正となります。 また平均貸付割合についても改正がありました。各年の前々年の9月から前年の8月まで(現行:前々年の10月から前年の9月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日まで(現行:12月15日まで)に財務大臣が告示する割合となりました。集計期間が1ヶ月早くなり、告示日も半月かわりましたね。

利子税・還付加算金等の引下げは7年ぶり、平成25年度の税制改正以来です。平成25年度税制改正の前、平成12年1月1日から平成25年12月31日の間は、利子税・還付加算金等については、年7.3%と前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合を適用することとなっていました。※平成25年度改正では、令和2年度改正の利子税・還付加算金等だけではなく、延滞税(その2の(2)(ロ)を除く)の引下げも行われています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4318

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