天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.4.28 利子税・還付加算金等の引下げ その2

2020.4.28 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

利子税・還付加算金等の引下げの続きです。

(2)改正の内容

(イ)利子税の割合は、各年の利子税特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その年中においては、次の(a)(b)に掲げる利子税の区分に応じそれぞれ次に定める割合になります。利子税特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合に改正されました。(措法93関係)  

(a)次の(b)以外の利子税は、利子税特例基準割合

平均貸付割合が現在の0.6%と同じ場合、利子税特例基準割合は1.1%になります。

(b)相続税及び贈与税に係る利子税の割合は、延納利子税割合に、(イ)(a)の割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合

(ロ)納税猶予等の場合(延滞税の全額が免除される場合を除く。)の延滞税の割合は、(イ)の(a)と同じ(措法94関係)

(ハ)還付加算金は、(イ)の(a)と同じ(措法95関係)

(ニ)地方税の延滞金(徴収猶予等、納期限の延長)及び還付加算金は、(イ)の(a)と同じ

(ホ)利子税・還付加算金等の割合について0%となることのないように下限を整備(措法96関係)

延滞税については、遅延利息としての性格や滞納を防止する機能、回収リスクの観点から、今回の改正の対象外です。ただし、(ロ)の納税猶予等の場合の延滞税については、利子税・還付加算金と同様に割合の引下げとなります。

前回も記載いたしましたが、令和3年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等について適用となります。

次回も改正内容の続きです。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4317

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