2020.4.27 利子税・還付加算金等の引下げ その1
今回のテーマは利子税・還付加算金等の引下げです。
令和2年度税制改正では、利子税・還付加算金等について見直しが行われました。市中金利の実勢を踏まえ、その割合の引下げを行うものです。令和3年(2021年)1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等について適用となります。
(1)現行の利子税・還付加算金の割合
年7.3%と、特例基準割合のいずれか低い割合が適用されます。特例基準割合は、財務大臣が告示する貸出約定平均金利に年1%の割合を加算したものです。相続税の延納特例基準割合も同じです。
なお、「貸出約定平均金利」は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合です。
○財務省告示第百八十号
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定に基づき、令和二年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を次のように告示する。
令和元年十二月十二日
財務大臣麻生太郎
年〇・六パーセント
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO_20191212_180.pdf
現在は0.6%ですので、利子税・還付加算金の割合はプラス1%で、1.6%になります。
次回は、改正の具体的内容についてご紹介いたします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4317
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)