2020.2.18 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除等の適正化 その1
2020.2.18 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
令和元年12月12日に、令和2年度の税制改正大綱が公表されました。
税制改正大綱に居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除等の適正化について記載がありましたので、今回は居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除等の適正化についてご紹介致します。
消費税の計算を行う上で、居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額については、非課税売上である住宅家賃に対応するため本来は仕入税額控除の対象になるものではありません。
しかし、作為的な金の売買を継続して行う等により居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額を仕入税額控除する手法が散見されるため、居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の計算を適正化し、建物の用途の実態に応じて計算するよう見直されました。
詳しい内容につきましては、次回以降ご紹介致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4268
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