天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2006.8.9 借地権という難解な権利の評価その1

2006.8.9 | カテゴリ:相続応援日記

 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。 借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。借地権には、5種類の借地権が存在しますが一般的には借地権は旧借地法、借地借家法第3条のものを指します。

分かりやすく言えば、戦後土地が空いていたところに、土地所有者に頼んで借地権者が土地を借り、家を建てさせてもらいました。地代を払います。時が経ちこの借地権の権利が高いものになりました。地主さんがびっくりです。実は借地権者もびっくりなのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。804。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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