2019.1.18 個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度。その2
2019.1.18 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の詳しい要件等についてです。
適用時期についてですが、
平成31年(2019年)1月1日から平成40年(2028年)12月31日までの相続等・贈与
となります。
対象者(認定相続人・認定受贈者)については、
(a)承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者
(b)認定受贈者については18歳(平成34年3月31日までの贈与については20歳)以上である者
(c)贈与者がその年1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用により、推定相続人及び孫以外も対象となります。
対象資産となる特定事業用資産とは、
被相続人又は贈与者の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた以下の資産
(a) 土地 面積400平方メートルまでの部分
(b) 建物 床面積800平方メートルまでの部分
(c) 建物以外の減価償却資産
固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象 となっているものその他これらに準ずるものに限り、青色申告書に添付される貸借対照表に記載されているものとなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4008
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)