天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2019.1.21 個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度。その3

2019.1.21 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報

  引き続き、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の要件等についてです。 

承継計画を提出する必要があります。

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された承継計画を都道府県に提出しなければならない。

  青色申告の承認を受ける必要があります。

被相続人は相続開始前、贈与者は贈与前において、認定相続人は相続開始後、認定受贈者は受贈後に青色申告の承認を受けていなければならない。

 継続届出書を提出する必要があります。

申告期限から3年を経過するごとに継続届出書を税務署長に提出しなければならない。

 特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例とは選択適用になります。

納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができない。

 これらの他にも様々な要件等がございます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4009

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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