2019.7.4 個人事業主の税金 その2
なお、開業に関しては次に掲げる申請書・届出書の存在はよく覚えておきましょう。
A.青色申告承認申請書(所得税)
青色申告で申告する場合、税制上多くの優遇を受けることが出来ます。
この適用を受けるにはその申請書を開業から2か月以内に提出する必要があります。
B.課税事業者選択届出書(消費税)
原則として消費税は開業から2年間は、課税されないこととなっています。
ただ、業種によっては、開業1年目に高額な設備や建物を購入する必要があると思います。
すると、1年目は消費税の払い過ぎとなり還付を受けられる場合があるのですが、
課税事業者選択届出書を出していない限り還付を受けることはできずに、
消費税の払い損となってしまいます。
これを避けるためにも、課税事業者選択届出書の提出を検討するといいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4119
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)