2016.11.8 信託を活用して事業承継を考える。その2
2016.11.8 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
高齢化社会が進んでいる日本において、事業承継問題が真剣に叫ばれています。少しでも事業承継の負担を軽くすべく税制においても納税猶予の適用要件を緩和しつつありますが、認定件数は少ない状況です。ただ「信託」を活用することで選択肢にバリエーションが増えてきました。弊社のA先輩税理士とB後輩が先日このことで議論していたためご紹介します。
B後輩「A先輩、まだまだ浅いって何でですか?」
A先輩「委託者である社長の気持ちにならないと。社長はどういう気持ちだと思う?」
B後輩「事業承継は不安だと思います」
A先輩「うん、そうだよね。多くてもオーナー会社の場合、当事者になるのは引き継ぐのと引き継がせるので一生に2回しか経験できないからね。相続と似ているんだ」
B後輩「となると信託を使っていいのか悩みますね」
A先輩「そう、その通りだよ。そもそも信託を使えばうまく事業承継できるらしいっていうのは人から聞いた話。信頼できないかもしれない」
B後輩「じゃあそもそも他の選択肢でできることとできないことをリストアップするのから始めた方がいいのでしょうか?」
A先輩「エクセレント!そう、他の選択肢のメリットデメリットをあげることは非常に大事。たとえば何がある?」
B後輩「うーん、まず遺言がありますよね。後継者を息子にすることを確定させるために自社株を息子に渡すって書いてしまう」
A先輩「デメリットは?」
B後輩「あ、父が亡くなるまで何度も書き換えができてしまうことですね」
A先輩「そう!でも信託であれば契約内容を撤回不能にすることもできる。これは後継者にとってかなり安心だよね。また後継者の次に誰に株を渡すかも決められるという利点が信託にはある。これは遺言ではできないことだよね」
B後輩「なるほど、比較すると信託のメリットが際立ってきますね」
(その3へ続く)
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3474
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)