天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2013.4.19 住宅新築は消費税増税前と増税後どちらが得か。その1

2013.4.19 | カテゴリ:相続応援日記

平成26年4月1日から消費税が8%となります。人生のうち大きな買い物の一つとして住宅建築があります。

住宅は、原則として「引渡日」が平成26年4月1日以降であれば、改正後の8%が適用されます。

ただし、建物のような請負工事については、契約から引渡しまで時間がかかります。引渡しにこだわると混乱も生じかねないことから、平成25年9月30日までに「契約」を結んでおけば、引渡日にかかわらず5%が適用できる経過措置が設けられています。

この消費税の増税にあわせて、所得税の住宅ローン税額控除が拡充されました。住宅建築で8%の消費税の適用がある場合に限り、税額控除の限度額を年20万円から40万円に増額し、10年間の合計控除額も2,000万円から4,000万円へと引上げとなります。

消費税増税に際して、駆け込み需要やその反動の影響が大きいことが予想され、税負担を平準化させようということが目的にあります。

結局、住宅は消費税増税前5%で購入した方が得なのでしょうか、消費税増税後8%の代わりに住宅ローン控除が得なのでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2612

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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