天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2013.4.22 住宅新築は消費税増税前と増税後どちらが得か。その2

2013.4.22 | カテゴリ:相続応援日記

住宅は消費税増税前5%で購入した方が得なのでしょうか、消費税増税後8%の代わりに住宅ローン控除が得なのでしょうか。

所得税の住宅ローン控除は、税額控除なので、所得税を支払っている分が控除されます。そのため、40万円の住宅ローン控除を受ける場合には40万円の所得税を支払っていることが条件です。

くわえて、住宅ローン控除は、年末のローン残高の1%の計算ですので、40万円の住宅ローン控除を10年間受けるためには、10年後においても4,000万円の借入残高がなければなりません。

したがって、住宅ローン控除の金額は、個人個人の所得及び所得税額、借入残高などの状況によって異なることになります。

 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2613

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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