天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2019.1.10 住宅借入金等特別税額控除の特例創設。その3

2019.1.10 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

規定の内容は、次の通りです。

個人が、住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%

である場合の住宅の取得等に限る。)をして平成31年10月1日から平成32年12月31日

までの間にその者の居住の用に供した場合には、その適用年の11年目から13年目まで

各年の住宅借入金等特別税額控除額を、次の方法で計算した金額とすることができる。

①一般の住宅の場合…次に掲げる金額のいずれか少ない金額

イ.住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

ロ.[住宅の取得等の対価の額又は費用の額(A)-(A)に含まれる消費税額等]

(4,000万円を限度)×2%÷3

②認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合…次に掲げる金額のいずれか少ない金額

イ.住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%

ロ.[住宅の取得等の対価の額又は費用の額(A)-(A)に含まれる消費税額等]

(5,000万円を限度)×2%÷3

上記①②ロ.の住宅の取得等とは、建物購入若しくは増改築のことを言います。

土地部分には消費税がかからないため、

建物部分のみを減税させる意図であるからだと思われます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4006

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