天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2019.1.9 住宅借入金等特別税額控除の特例創設。その2

2019.1.9 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

今回は、住宅ローン控除の特例のポイントについて解説していきます。

ポイントその1

 住宅ローン控除の控除期間(現行:10年)を3年間延長する。

 よって、控除期間が13年間となります。

 ※適用年の1年目から10年目までは、現行と同様の金額を控除できます。

ポイントその2

 消費税増税の2%部分について、所得税額から控除する仕組みを作る。

 方法としては、延長された3年間で消費税増税分にあたる、

「建物購入価格の2%(2/3×3%)」の範囲で追加減税を行います。

次回は、具体的に規定の内容を見ていきます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4003

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