天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2019.1.8 住宅借入金等特別税額控除の特例創設。その1

2019.1.8 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成31年度税制改正大綱の発表があり、

多くの会社員が適用を受けている住宅借入金等特別税額控除(いわゆる住宅ローン控除)に

特例が創設されました。

特例創設の趣旨としては、消費税率引き上げを踏まえた需要変動を平準化するためです。

住宅ローン控除の特例のほかにも、住宅に関してすでに決定済みの消費税増税対策として

すまい給付金の拡充(最大30万円が50万円に)や、

住宅取得等資金の贈与税の非課税規定の非課税枠の大幅な拡充

(最大限度額1,200万円が3,000万円に)

といった増税時期に住宅を取得するとメリットがある規定を整備しています。

内需の柱である住宅の購入について、税制・予算によるバックアップをしていこうという

国の配慮がうかがえます。

次回は、住宅ローン控除の特例のポイントについて解説していきます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4001

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

 

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