天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2020.1.8 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 その1

2020.1.8 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

令和元年12月12日に、令和2年度の税制改正大綱が公表されました。

 税制改正大綱に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について記載がありましたので、今回は低未利用土地等を譲渡した場合長期譲渡所得の特別控除についてご紹介致します。

取引価額が低額の土地については、取引コスト等がネックとなり取引が進まず、利活用されないまま所有されていることがあります。

この制度は、このような土地のうち一定のものに係る譲渡所得を対象に100万円の特別控除を設け、取引の活性化を通じ低未利用土地の活用を促進し、地域の価値向上を支援するといたことを趣旨としています。

 記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4241

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