天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2020.1.10 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 その3

2020.1.10 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

 引き続き、低未利用土地等を譲渡した場合長期譲渡所得の特別控除についてです。

  この制度は以下の様な場合には適用を受けることができません。

 1.特別な関係の者に対する譲渡

その個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者に対する譲渡については適用不可となります。

2.譲渡対価の額の制限

低未利用土地等の上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が500万円を超える場合には適用不可となります。

3.分筆等を行っている場合

適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、その年の前年又は前々年において当該規定の適用を受けている場合には、その低未利用土地等については、適用不可となります。

  記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4243

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