天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2020.1.9 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 その2

2020.1.9 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

前回に引き続き、低未利用土地等を譲渡した場合長期譲渡所得の特別控除についてです。

 この制度は、個人が「低未利用土地等」で一定の要件を満たすものの譲渡をした場合に、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができるといったものです。

低未利用土地等とは、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利をいい、特別控除額は、長期譲渡所得の金額を限度とします。            

また、低未利用土地等であることについて市区町村の長の確認が必要となります。

さらに、その名の通りですが、長期譲渡所得のみ適用可能で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡について適用可能です。

 記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4242

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