天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2020.4.20 令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等について その2

2020.4.20 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

昨日に引き続き令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等についてです。

「令和元年台風第19号の発生直後の価額」は、「調整率」を令和元年分の路線価等に乗じて計算することができますが、具体的な計算方法としましては、

路線価地域の場合

特定土地等が路線価地域にある場合の「令和元年台風第19号の発生直後の価額」は、令和元年分の路線価(評価時点:平成31年1月1日)に「調整率」を乗じて計算することができます。

倍率地域の場合

    特定土地等が倍率地域にある場合の「令和元年台風第 19 号の発生直後の価額」は、令和元年分の評価倍率(評価時点:平成 31 年1月1日)に「調整率」を乗じて計算することができます。

また、災害発生日前(令和元年10月9日以前)に取得した特定土地等の相続税の課税価格の計算の適用を受けることができる場合の申告期限についてです。

 相続税につきましては、相続人等のうちに租税特別措置法第 69 条の6の適用を受けることができる者がいる場合には、その相続人等の全員の申告期限が令和2年8月 11 日まで延長されます。

令和元年分の贈与税につきましては、租税特別措置法第 69 条の7の適用を受けることができる場合には、申告期限が令和2年8月11日まで延長されます

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4311

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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