2020.4.17 令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等について その1
2020.4.17 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
令和元年の台風19号は日本各地に甚大な被害をもたらしました。
そこで、台風19号により被害を受けた場合に、相続財産の評価額の計算と相続税の申告期限について特例が設けられました。
今回は、令和元年台風第19号に係る租税特別措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))、同法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))及び同法第69条の8((相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例))に規定する特定土地等の評価方法等についてご紹介致します。
まずは、災害発生日前(令和元年10月9日以前)に取得した特定土地等の相続税の課税価格の計算についてです。
平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に相続等により取得した土地等又は、平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得した土地等で、特定地域内にある土地等の価額は、その取得の時の時価によらず、「令和元年台風第19号の発生直後の価額」によることができます。
先ほどの「令和元年台風第19号の発生直後の価額」の計算方法等についてですが、
相続税及び贈与税の申告の便宜等の観点から、令和元年台風第19号による地価下落を反映した「調整率」を特定地域内における一定の地域ごとに定めることとしています。
「令和元年台風第19号の発生直後の価額」は、この「調整率」を令和元年分の路線価等に乗じて計算することができます。
なお、調整率につきましては、国税庁HPをご確認ください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4310
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