天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2007.10.7 代償分割と普通の分割。その1

2007.10.7 | カテゴリ:相続応援日記

(質問)

代償分割と普通の分割では税金は変わるのでしょうか。


(回答)

代償分割でも普通の分割でも相続税の額に変わりはありません。ただし、代償分割の場合、非同居の相続人は相続分を現金でもらえることがほとんどので、相続税を払う際に便利という特徴があります。

普通の分割とは相続人全員で協議を行ない、遺産を分割して相続する方法です。

代償分割とは相続人のうち誰か一人が全ての遺産を相続し、他の相続人に対して相続分に見合う金銭などを支払う方法です。相続税の総額は課税遺産総額によって決まるので、分割の方法からは全く影響を受けず、一定です。

ただし、代償分割の場合には、同居している相続人が遺産を一括して相続することが多く、非同居の相続人は大抵、相続分に相当する現金がもらえることになります。相続分を現金でもらえる場合、そのなかから直接相続税を支払うことが可能なので、代償分割は現金を受け取る側にとっては大変ありがたい遺産分割の方法です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1228。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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