天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.5.30 付言事項にみる想い-その1

2017.5.30 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

相続のお手伝いをしていると、様々な遺言書を目にします。

レガシィのデータでは、遺言書のあるご相続は全体の2割ほど。書いたほうがいいとはわかっているけれど…が現実のようです。

自分が死んだ後の話なんて考えたくない、財産を多めにもらえる長男はいいけど、少ない長女はどう思うだろう…、などと考えると億劫になってしまうのでしょう。

そんな時有効なのが「付言事項」です。

付言事項とは、遺言書に「付」す法的な効力のない「言」葉です。

法的な効力はないですが、家族への想いを遺すことができます。

例えば、「長男に3分の2、二男に3分の1の財産を相続させる」という遺言書があったとします。

そのあとに付言事項で、兄弟間で差をつけざるを得なかった理由と、財産が少ない二男に対して「すまない」という気持ちを付しておけば二男も受け入れやすいと思います。

明日からは心に残った付言事項を紹介していきます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3611

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